2008年04月25日

再可決でどうなる(2008年4月25日)

 ガソリン税(揮発油)の暫定税率を復活させる租税特別措置法改正案の「みなし否決」が事実上確定した。日曜日の衆議員山口2区補欠選挙の勝敗は関係なく、法案が30日に衆議院で再可決することが与党の国対委員長より発表された。

 30日に再可決された場合には、
 ○ガソリン税が1リットル当たり53.8円引き上げられる。
1リットル=160円程度(4月1日以降現行28.7円)

 ○軽油引取税が1リットル当たり32.1円に引き上げられる。
1リットル=135円程度(4月1日以降現行15円)

 ○自動車取得税が購入価格の5%に引き上げられる。
(現行は3%)

 ○国・地方の税収欠陥は1,800億円(1月分)

 万が一、再可決が先送りされた場合は
・ガソリン税、軽油引取税、自動車取得税は関係の法案が成立するまで現状維持される。
・5月1日に自動車重量税の暫定税率が失効する、1トン台前半の自家用乗用車で2年間の車検費用が22,800円安くなる。
・自動車重量税暫定税率分の税収が失われ、国地方の税収欠陥が1日当たり約75億円(現状は60億円)に膨らむ計算になる。

 ちなみに自動車重量税を説明すると道路整備や公害健康被害の補償に充てることを目的に1971年に創設された。そして、74年に暫定税率が導入される。車検の際に自動車の所有者が負担する仕組みだ。自家用普通車の税率は年間で車両重量0.5トン当たり6,300円でこのうち本来の税率は2,500円で、3,800円の暫定税率が上乗せされている。

 暫定税率の導入時期が第一次オイルショックと重なったことから、企業活動への悪影響を抑えるため営業用車両の暫定税率は年間で総重量1トン当たり300円優遇されている。しかし、現状は営業用車両の認可を受けるには事務手続きが非常に煩雑で、地元の小さな企業では自家用車を営業用として使用しているケースの方が多いようだ。

posted by きくちふみひろ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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