独立国がその主権の発現として、自国の平和と安全を維持し、その存在を全うするために必要な自衛の措置をとる権利である。個別的自衛権を国有の権利として保有していることは、特に問題ではない。
国際連合は、集団安全保障体制の確立を理想として掲げつつ同時に現実的な対応方法として、その設立当初から集団的自衛権の発動を加盟国に認めている。
しかし、わが国では、その権利が憲法の制約から行使できないとする見解があり、一方で集団的自衛権を憲法上も行使できるようにすべきであると現政府ではそういった考えが高まっている。
私は、この集団的自衛権については、屋上屋をかさねるような解釈の変更だけで全面的な方針変更を行うことは絶対に無理があると思う。
国家の基本政策に関わる事柄を、条文を改めることなく読み方を変えるだけで済ませることは、余りにご都合主義としか言いようがない。国際的にも日本の信用を失墜させることに紺(つな)がると思わざるをえない。憲法の条文にあるように平和主義、平和理念を訴えていくことが我が国の取るべき道ではないだろうか。

