2007年05月21日

税源移譲(2007年5月21日)

 所得税と住民税(市県民税)が変わる。平成19年から税源移譲により所得税と住民税の税率が変わることを皆さんご存知でしょうか。

 「地方のことは地方で」という国の方針により、地方分権を積極的に進めていく上で『三位一体改革』が進められています。その実現の柱といえるのが、今回の『税源移譲』です。国の税収を減らし、地方の税収をあげることが目的です。約3兆円の税源が、国から地方へ移譲されることになります。

 「どう変わるのか」税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより、住民はより身近で、より良い行政サービスを受けれるようになります。というのがふれこみだが果たしてどうでしょうか。

 所得税『平成19年1月分から適用』
         →4段階の税率を、6段階に細分化
         (所得税と住民税を合わせた税負担が 変わらないよう再度設計

 住民税『平成19年6月分から適用』
         →3段階の税率から、一律10%に
         (都道府県民税4%・市区町村民税6%)

 ほとんどの方は、一月分から所得税が減り、そのぶん6月から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的に変わりません

 また、一方では定率減税が廃止されます。平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を鑑みて廃止されます(所得税は平成19年1月分、住民税は平成19年6月分から)。

 平成18年
 所得税:平成18年1月分から
     税額の10%相当額を減額(12.5万円を限度)
 住民税:平成18年6月分から
     税額の7.5%相当額を減額(2万円を限度)
          ↓
 平成19年以降 
 所得税:平成19年1月から廃止
 住民税:平成19年6月から廃止
      
posted by きくちふみひろ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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