公的健康保険が使える治療法と保険対象外の先進的な治療法などを併用する混合診療を原則として禁止している問題について、東京地裁は厚生労働省の健康保険法の解釈の誤りであり、混合診療の原則禁止は違法との初の判断を示した。
難病患者等の身になれば様々な治療法を試したいと考えるのは当然である。しかし、たとえば保険外の新薬を使いたいと思っても、本来なら保険がきく検査費や入院費を含めて全額が自己負担となるので先進的な治療法や画期的な医療品をあきらめてしまうのが現状である。
患者があきらめきれずに過大な負担を強いられている方々も少なくない。私の回りもそういった方々がたくさんいる。そういった意味からすると今回の判断は混合診療の解禁を認めるということになり、比較的低い負担で患者の選択の幅を広げるものと高く評価できるのではないかと思う。
舛添厚生労働大臣は控訴を断念すべきである。

